こんにちは。
千葉県柏市で不動産業を営んでいるTNコーポレーションと申します。
今回は住宅を購入する際に節税することが出来る住宅ローン控除についてお話しします。
住宅ローン控除を上手く使えるかどうかであなたが得する人なのか損する人なのか
明確に分かれてしまうのでしっかりチェックしておいてください。
TNコーポレーション
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住宅ローン控除で得する?損する?
皆様知っての通り、住宅を購入した際には住宅ローン控除という制度を使うことができます。
住宅ローンを組んで払い続ける代わりに、その分税金が安くなる制度です。
もう少し解説すると、10年以上の住宅ローンを組み一定条件を満たした場合に
入居した年から最長13年間、ローン残高の0.7%分を所得税から控除できる仕組みとなっています。
※赤字部分要チェックです。
結果として、賃貸として家を借りている場合よりも家を建ててしまった方が
毎月の支払い額が少なくなり早く買ってしまった方がお得だったかもと思う方も少なくありません。
本題に入りますが、住宅ローン控除を受ける際に気をつけておかないと
損してしまう場合があります。いくつかのポイントがありますので順番に解説していきます。
ポイント1 確定申告が必要
住宅ローン控除制度を受けるには確定申告をする必要があります。
確定申告をしていないと控除制度をそもそも利用できないので注意が必要です。
一度確定申告をしてしまえば、次の年からは年末調整で済むので1年目だけは必ずしましょう。
入居年の次の年の2月
ex)R6.11月取得、R7.3月から入居を開始した場合はR8.2月に確定申告となる。
ポイント2 ローン残高が重要
先ほど赤字で書いた部分ですが、
住宅ローン控除は入居した年から最長13年間、ローン残高の0.7%分を所得税から控除できる仕組みです。
ローン残高の0.7%となっています。
つまりローン残高が多ければ多いほど控除額が多くなるということになります。
判定タイミングが年末時点でのローン残高となりますので、
仮に12月に入居したとするとローン返済が1カ月程度なので、
ローン残高が多く残っていて控除額が最大限度額となります。
年始に入居すると1年分ローン返済されているので控除額が低くなってしまいます。
仮に毎月10万円のローン返済をしていくプランだったとして
1年で120万円となり、120万円×0.7%=8,400円分が控除額として損してしまいます。
出来る限りお得に住みたいなら、しっかりと計算しておくことをお勧めいたします。
かと言って、住みたい時期をずらしてまで控除額を最大限受け取るのも極端だとは思うので
出来る限り年末に近いタイミングを目指してみるといった形の方が気持ち的にも良いかとは思います。
また、住宅取得と入居日が異なる場合がありますが
入居日から住宅ローン控除の年数カウントが始まるので注意が必要です。
ポイント3 つなぎ融資
入居した年内に住宅ローン契約をしていないと、その年の住宅ローン控除は受けられず
1年分減税を受けることが出来なくなります。
本来は、住宅ローン契約後に引き渡しとなりますが、
つなぎ融資で発生することがあります。
つなぎ融資とは、新築で建てていく場合に
土地代金、着工金、上棟金などの中間金が発生します。
本来の住宅ローンですと完成したタイミングでローン契約となりお金が振り込まれますが、
中間金が払えない可能性が高くなってしまいます。
それを防ぐために、民間金融機関や住宅金融支援機構が提携して
一度お金を建て替えておいて、後でローンを組みお金を振り込まれたタイミングで
返してもらうといった仕組みをつなぎ融資といいます。
よく利用されるのがARUHIのフラット35です。
住宅が完成次第、本来の住宅ローン契約となります。
つなぎ融資はローン契約として認められません。
つなぎ融資が終わり、住宅ローン契約を組んだタイミングで
住宅ローン控除を利用できるようになります。
少し前までは年末に入居したものの、ローン契約が年を跨いでしまい
1年分控除を受けられずに損をしてしまうパターンがありましたが
今は引き渡しとローン契約をずれないように気をつけているので問題ないかと思いますが、
頭の片隅に入れておいてください。
まとめ
いかがでしたか?
ローン控除を受ける際のポイントについて解説してきました。
出来ることなら最大限恩恵を受けたいとは思いますが、住みたい時期に住むのがベストだとは思うので
出来る限り恩恵を受けるといった認識でいるのが良いかと思います。
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